従業員の新幹線移動費、宿泊代を、通勤手当ではなく、出張旅費で済ませる事ができないか
◯事案の概要
従業員の新幹線移動費、宿泊代を、通勤手当ではなく、出張旅費で済ませる事ができないか
◯相談内容
・現在面接中のドクターAさん(I県在住)を、採用するならV県の分院に行かせたい。
・医療の法律上、AさんはV県所属にする必要がある(保健所にも届け出をする)。
・ドクターが1名いると、本院の院長がV県分院に行く回数が少なくなるメリットがある
・今からV県在住の別のドクターが見つかる可能性はある
・毎日I県とV県の往復という方法ではなく、1週間のうち、初日にV県に行き、週末に自宅に戻るとする予定
・可能であれば社会保険料や所得税を抑えたい
・出張旅費規程はあり、内容(対象者、金額)は常識の範囲内
・院長や既存従業員もたまに出張があり、出張旅費規程に沿って出張手当や宿泊手当を支給している
このような状況で、通勤手当ではなく、出張旅費で済ませることができないかという相談を受けています。
個人的には、調査があった場合、出張旅費としては否認されると思っています。そう考える理由は下記の通りです。
①本店所属の人間が支店に行くことは「出張」といえるが、支店所属の人間が支店に行く事になるなら出張ではなく「通勤」扱いとなる?
②仮にこれが本店所属だとしても、「毎週、必ず行く必要がある」となると、やはり出張というより「通勤」と解釈される?(不定期で行くなら出張と判断されやすい?)
③このような問題は、事前に税務署や年金事務所に確認すべきでしょうか?
おそらく事前に確認しても、「最終的な判断は調査時にされますので、現段階で明確な回答はできません」と言われると思いますが、聞かないよりは良いと思っています。
いずれにしても、移動や宿泊にかかる旅費や宿泊費が「通勤費」と判断された場合は課税対象となり、かつ社会保険料も遡って発生する、というリスクは説明するつもりです。
