定年後も雇用を希望する際の「解雇事由又は退職事由に該当しない労働者」という文言は必要か

◯事案の概要

就業規則において、定年後も雇用を希望する際の「解雇事由又は退職事由に該当しない労働者」という文言は必要か

◯相談内容

就業規則の退職に関する事項について、定年を定めた上で「定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者については、○歳までこれを継続雇用する」とする場合、「解雇事由又は退職事由に該当しない労働者」という文言は必要な文言なのでしょうか?

解雇事由又は退職事由に該当するのであれば、そもそも雇用という話にならないように思うのですが、どのような場合を想定しての文言なのでしょうか? また、文言のあるなしで会社にとってリスクの有無はかわってくるのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について