自己信託の案件にて「振込み又は預入れの事実をもって、追加信託契約の成立とみなす」という条項を組み入れたい

◯事案の概要

自己信託の案件にて「振込み又は預入れの事実をもって、追加信託契約の成立とみなす」という条項を組み入れたい

◯相談内容

自己信託の案件にて、金銭の追加信託の可能性を考慮して、「追加信託をする場合、委託者は受託者指定の銀行口座への振込み又は預入れにより行うものとし、当該振込み又は預入れの事実をもって、追加信託契約の成立とみなすものとする」という条項を組み入れて、契約書を設計しております。

ただし、自己信託の場合は、公正証書による要式行為なので、改めて公正証書で変更追加という処理になりますでしょうか。

また、そもそも、自己信託でない場合であれば、このようなみなし規定で、追加信託は成立するものでしょうか。(追加の契約として、改めて委託者・受託者・受益者の合意などが必要かと個人的には思っております。)

信託の変更に関しては確認できる文献が見当たらず、ご教示いただけたらと思っております。

◯菰田弁護士の回答

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