医療法人の社員総会議事録の押印について
◯事案の概要
社員全員が出席する社員総会が開催されましたが、招集手続きについては理事長による招集手続きはなされず、また理事長、理事、監事とも出席がなかった。社員総会の決議の効力は当然に有効と解してよいか
◯相談内容
医療法上、第三十一条の三の二第3項第5号に記載事項として、「社員総会に出席した理事又は監事の氏名」があります。また一般に社員総会議事録には理事長と出席役員の記名押印が求められるのが通常と考えております(都道府県によっては出席社員の記名押印を求められることもありますが・・・)
社員全員が出席する社員総会が開催されましたが、招集手続きについては理事長による招集手続きはなされず、また理事長、理事、監事とも出席がありませんでした。そのため、「社員総会に出席した理事又は監事の氏名」は一切なく、議事録にも社員全員の記名押印があるのみです。
このような社員総会の決議の効力は当然に有効と解して、法的に問題はございませんでしょうか。株式会社においては、全員出席総会による決議の効力は有効という有名判例があると認識しておりますが、医療法人においても同様に解して問題ないでしょうか。