実習生同士のケンカが発端となる団体交渉に応じる義務はあるか

◯事案の概要

外国人技能実習生同士がケンカをし、うち一人が合同労組に加入し団体交渉を求めている

◯相談内容

外国人技能実習生Xが別の技能実習生Vと会社寮内で喧嘩をして、Vは一部怪我をしました。

一応、本人たちを諌めてそれで解決したと会社は思ったようですが、Vは腹のむしがおさまらず、合同労組に加入し、団交のテーマは①当該暴行事件についてと②技能実習生の住環境についてということです。なお、喧嘩の原因は住環境とは関係がありません。団交応諾義務はありますか?

上記が義務的団交事項であれば、応じる義務はあると思われますが、一般的に義務的団交事項とは「組合員である労働者の労働条件その他の待遇や団体的労使関係の運営に関する事項であって、使用者に処分可能なもの」とされており、上記がこれにあたるかが問題となります。

一応、応じておいたほうが無難であることは理解していますが、応じないとする余地はありますか?

◯菰田弁護士の回答

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