遺言執行者の登記義務について

◯事案の概要

土地と建物に抵当権が設定されており、連帯債務者が遺言者と子どもになっている。遺言執行者の登記義務の範囲はどこまでか

◯相談内容

遺言執行者として、不動産の移転登記を行うことになりました。土地(遺言者所有)は、遺言者の妻に、建物(持分は、遺言者と子どもが2分の1ずつ)は遺言者の子どもに相続させることになっています。

土地と建物に抵当権が設定されており、連帯債務者が遺言者と子どもになっています。この場合、所有権移転は、公正証書遺言の内容通りに、移転登記が法務局でスムーズに行われるのでしょうか?遺言執行者として、抵当権者である銀行に報告し交渉する義務はありますか?

法定相続人は妻と子供3人なので、遺言者の連帯債務は、相続放棄しない場合には妻2分の1、子供3人は各6分の1ずつの負債を相続することになります。9百万とすると、妻450万、子供3人は各150万円の負債になります。

この場合、「①所有権移転登記」と「②相続による債務者の変更登記」及び「③債務引受による債務者の変更登記(免責的債務引受)」が必要になると考えられます。

遺言執行者の登記義務は①だけでいいと考えますが、正しいでしょうか?(②と③は、遺言執行者の義務ではないと考えています)

③については、債権者(銀行)の承諾が必要なため、相続人が銀行交渉するものと考えます。ただ、②については、債権者の承諾がなくても可能と思いますので、遺言執行者が登記することも可能と考えます。

③を実行するためには、銀行交渉が必要なので、②についても銀行交渉後に登記するのが良いと考えます。実務上は、相続人(本件の場合、連帯債務者の一人である長男)が銀行交渉した際に、銀行に出入りしている司法書士が登記することになるものと考えています。

◯菰田弁護士の回答

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