限定承認の官報公告について 投稿日: 2023年1月5日 2023年1月5日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 遺言相続・信託, 事例(会員専用) ◯事案の概要 官報公告は「限定承認をした後5日以内」となっているが、家庭裁判所の通知が届いてからでは間に合わない ◯相談内容 官報公告は、限定承認をした後5日以内となっています。ですが、家庭裁判所の通知が届いてからだと、日数が間に合いません。調べた結果、以下の2つに辿り着きました。 (1)通知が届いてから5日以内に掲載依頼する。 (2)前もって家庭裁判所に確認して掲載依頼をする。 どちらが正しいのでしょうか?あるいは、どちらでも良いのでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 社員が業務中に副業をしていた次 次の投稿: あっせんと訴訟を分けて進めることは可能か legalstock 2381RSS