店舗が商品のPRをするために動画配信をするプラットフォーム運営会社のサービスについて

◯事案の概要

店舗が商品のPRをするために動画配信をするプラットフォーム運営会社のサービスについて

◯相談内容

店舗が商品のPRをするために動画配信をするプラットフォームを運営する会社があります。当該会社のサービスについて、以下の3点を検討しています。

①音楽著作権について

店舗から動画のライブ配信を行っている際に店舗の有線放送などの音楽が動画に紛れ込む場合があります。この場合、音楽著作権の侵害になるという認識でおりますが、侵害の責任を負うのは店舗と理解しております。

プラットフォームである運営会社は、責任を負わないのかという点です。

➡原則的には、責任を負わないが、侵害を知りながら放置している。または侵害を助長しているような状態である場合には責任を負う

②パブリック性について

当該サービスは、店舗側及び利用者の双方について、会員登録が必要であることから、広く一般に公開されているものではありません。この点は、前記①に影響があるかという点

➡私的使用といえるものでは無いので①の回答は変わらない
 
③ ①の音楽著作権侵害の対策として、店内の音を消すことができる等の機能を付加する必要がある

◯菰田弁護士の回答

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