通勤手当と旅費交通費について

◯事案の概要

従業員に社用車を貸して、業務および通勤に使わせている。駐車場はAの個人契約で借りている。毎月の駐車料は非課税通勤手当で精算して良いか

◯相談内容

ある法人が、従業員A(営業職)に社用車を貸して、業務および通勤に使わせています。これに伴って社用車の駐車場を確保する必要があり、駐車場を借りました。場所は、Aさんが住むマンション内の駐車場です。

このマンションは社宅ではありませんし、会社は家賃補助もしていません。業務で使う社用車を駐車する場所なので、本来は法人名義で契約すべきところですが、それだと契約に時間がかかるという理由で、Aさんの個人契約で駐車場を借りています。

そのうえで、駐車場にかかる費用、

・斡旋手数料
・敷金

は、「旅費交通費」として現金で清算済です。そして、毎月の駐車料だけ「非課税通勤手当」として支給する形で考えているそうですが、通勤手当で良いのかどうかという相談です。

私の考えでは、本来は法人名義の契約であり、会社が全額負担すべきものなので、「旅費交通費」が良いと思います。通勤手当として支給すると、本人の労働保険料、社会保険料がその分高くなる可能性があるためです。

この考えで合っていますでしょうか?なお、燃料代は会社のガソリンカードで支払っているので、本人負担は全くありません。

◯菰田弁護士の回答

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