育児休業中の社員がおり、育児休業が終わってから退職というかたちにしたい
◯事案の概要
閉鎖する店舗に育児休業中の社員が一人いる。育児休業が終わるまで在籍させて、育児休業が終わってから退職というかたちにしたい
◯相談内容
美容院を3店舗経営する会社があるのですが、うち一つがテナントとして入っている施設が閉鎖となるために、閉店せざるを得ない状況です。従業員は距離的にも他の店舗に移ることができないので、基本的に会社都合による退職になると思います。
しかし、従業員の中に育児休業中の者が一人おりまして、退職となると育児休業給付金や社会保険の資格もなくなります。
そこで会社の方から「その従業員を育児休業が終わるまで在籍させて、育児休業が終わってから退職(この場合は自己都合退職とせざるを得ない)という形はできないだろうか?」というご相談を受けました。
雇用保険も社会保険も本社で一括で入っているので、「会社に在籍している形にしておけば大丈夫なのでは?」と一旦は回答したのですが、そもそも育児休業後に退職することがわかっていながら給付金を受けることは違法なのではないかと思い、その確認をさせていただきたいのです。
ハローワークも年金事務所も店舗が閉鎖すること自体は把握のしようがないので、わからないと言えばわからないのですが、給付金は復帰することを前提として給付されているわけですから、この事情を伏せて受け取ること自体詐欺になるのでしょうか。
会社には育児休業中として残るには残るのですが、育児休業後に退職するとわかっていて給付金を受給することの違法性についての見解をいただければ幸いです。