1ヶ月単位の変形労働時間制度を導入するが、1日8時間を超過する残業代は支給したい
◯事案の概要
現在、1日8時間、1週40時間の労働時間制度の事業所で、1ヶ月単位の変形労働時間制度を導入し、8時間に縛られないシフト管理を行う。制度改定に伴う不利益回避のため、残業については従来通り1日8時間を超過する分についても支給したい
◯相談内容
現在、1日8時間、1週40時間の原則の労働時間制度のもと管理を行っている訪問介護事業所で、1ヶ月単位の変形労働時間制度を導入し、8時間に縛られないシフト管理(8時間超のシフトも新設)を行う予定です。
ただ、制度改定に伴う不利益回避のため、残業については従来通り1日8時間を超過する分についても支給したいとの事業主の意向を受けました。
そこで、例えば10時間のシフトの日は10時間を超過してからを残業とすれば良いところ、
① 8時間〜10時間までの2時間については【改定時保障手当】として2割5分増しの残業代相当額を支給
② 10時間超は本来の残業代として支給
としたい考えです。給与ソフトの関係もあり、この区分けで支給したいとの会社の希望もあり考えた次第です。そこで菰田先生に確認をしたいのですが、
①シフト組の為に1ヶ月変形適用。残業代は上記区分のもとで支給。この形は特段問題ないか?
私としては、法律以上の処遇であり問題ないと考えます。
②残業単価計算の際は、1ヶ月変形導入後の単価計算で行っても問題ないか?
私としては上記改定時保障手当自体が法を上回るものでありここに法的制限はかからないと考えております。
③上記改定時保障手当は、基準外賃金として考えて割増賃金の算定基礎から外せるか?
時間外計算方法は同様であり仮に2割5部増【以上】との解釈を入れる余地があるのであれば、基準外でもいけるのではないかと。
④対象者の一人に従来から24時間分の固定残業代設定をしている方がおります。この24時間には上記改定時保障手当の対象となる時間超の部分を含んでもよいものでしょうか?
上記③の考えが通せるなら問題ないかなと思っております。
