営業所閉鎖によるパートタイマーの退職と解雇回避努力範囲 投稿日: 2023年1月5日 2023年1月5日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 採用・雇用・退職・解雇, 事例(会員専用) ◯事案の概要 ある企業で地方の営業所を複数閉鎖する。パートタイマーについては辞めてもらうしかない状況だが、解雇回避努力はどこまで必要か ◯相談内容 地方の営業所を複数閉鎖予定です。社員については異動(転居を伴う転勤含む)によって対応するものの、現実的にパートタイマーについてはお辞めいただくほかないというのが実情です。 このようなパートタイマーであっても、一定の解雇回避努力が求められるかと存じます。このような場合の解雇回避努力はどこまで必要でしょうか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 1ヶ月単位の変形労働時間制度を導入するが、1日8時間を超過する残業代は支給したい次 次の投稿: 母が亡くなり相続が開始したが、調停がうまく進まない legalstock 2381RSS