母が亡くなり相続が開始したが、調停がうまく進まない
◯事案の概要
母が亡くなり相続が開始したが、高齢の母には不自然な高額な引出しが複数あり、相続人の一人の特別受益が疑われる。調停がうまく進まないため、訴訟に移行した方が良いと考えている
◯相談内容
兄弟が3人(A、B、C)います。Aと母親が長年同居しており、母が亡くなりました。
Aから遺産相続のため、銀行の解約の用紙を送ってきました。捺印してほしいとのことですが、以前父親の相続の不公平(Bが何ももらわなかった)その他過去からの不信感などで、話し合いが困難でした。
母親の銀行預金を過去に遡り調査すると、高齢の母には不自然な高額な引出しが複数ありました。Aに書面で回答を求めても、返事がないので、過去の不信の経緯もあり、遺産分割調停を申し立てました。(特別受益ありとして)
相手側は弁護士を立てて、こちらは本人のみが出席で3回ほど調停をしました。毎回しっかり書面をつくり、言い分を述べていました。(主に特別受益)
もう3回ほど終わり、ほとんど言い尽くされており、不信の引き出し3件については簡易な説明がされ、あとは説明なしです。これらの説明された支出については、まず本当だと思われます。(内容的に特別受益と言えるのでは?)
申立人は母と離れており、Aや母の引き出しについては、特別受益というだけの何ら具体的証拠などありません。しかし、どの金融機関も車で20分以上かかり、免許のない母親が引き出せるわけでもなく、Aが同行しても、ATMで単独で一気に下ろせる金額規模でもないです。どう見ても、Aが全てを知っています。
今回の一番の問題は、調停委員が上手く話をさばけないことです。調停なので法律論ではないので、そこは良いとしても、上手く両方の合意を取るような進め方ができないようです。
そして、「相手が預金を取った」というのなら、「弁護士を頼んで、不正利得で訴訟をしたらいい」とか言うようです。こんな状況なので、私としては、調停を打ち切って、審判に進んだらどうかと思います。
この場合、主張としては、調停時のもので、ほぼ双方出尽くしていると思われます。(調停時に提出した書面にまとめたものがある)
ただ、特別受益というには、証拠がないのが欠点なのですが、調べると、以前札幌高裁に特別受益の説明を求めるような判決がありました。
これらを材料して、あくまで弁護士を頼まず、本人だけで審判に進もうと思うのですが、どうでしょうか?弁護士がいないと、かなり不利でしょうか?本人だけで臨む場合には、どのようなことに気を付ければ良いでしょうか。
その他、アドバイスがあれば、お願いします。