母が亡くなり相続が開始したが、調停がうまく進まない

◯事案の概要

母が亡くなり相続が開始したが、高齢の母には不自然な高額な引出しが複数あり、相続人の一人の特別受益が疑われる。調停がうまく進まないため、訴訟に移行した方が良いと考えている

◯相談内容

兄弟が3人(A、B、C)います。Aと母親が長年同居しており、母が亡くなりました。

Aから遺産相続のため、銀行の解約の用紙を送ってきました。捺印してほしいとのことですが、以前父親の相続の不公平(Bが何ももらわなかった)その他過去からの不信感などで、話し合いが困難でした。

母親の銀行預金を過去に遡り調査すると、高齢の母には不自然な高額な引出しが複数ありました。Aに書面で回答を求めても、返事がないので、過去の不信の経緯もあり、遺産分割調停を申し立てました。(特別受益ありとして)

相手側は弁護士を立てて、こちらは本人のみが出席で3回ほど調停をしました。毎回しっかり書面をつくり、言い分を述べていました。(主に特別受益)

もう3回ほど終わり、ほとんど言い尽くされており、不信の引き出し3件については簡易な説明がされ、あとは説明なしです。これらの説明された支出については、まず本当だと思われます。(内容的に特別受益と言えるのでは?)

申立人は母と離れており、Aや母の引き出しについては、特別受益というだけの何ら具体的証拠などありません。しかし、どの金融機関も車で20分以上かかり、免許のない母親が引き出せるわけでもなく、Aが同行しても、ATMで単独で一気に下ろせる金額規模でもないです。どう見ても、Aが全てを知っています。

今回の一番の問題は、調停委員が上手く話をさばけないことです。調停なので法律論ではないので、そこは良いとしても、上手く両方の合意を取るような進め方ができないようです。

そして、「相手が預金を取った」というのなら、「弁護士を頼んで、不正利得で訴訟をしたらいい」とか言うようです。こんな状況なので、私としては、調停を打ち切って、審判に進んだらどうかと思います。

この場合、主張としては、調停時のもので、ほぼ双方出尽くしていると思われます。(調停時に提出した書面にまとめたものがある)

ただ、特別受益というには、証拠がないのが欠点なのですが、調べると、以前札幌高裁に特別受益の説明を求めるような判決がありました。

これらを材料して、あくまで弁護士を頼まず、本人だけで審判に進もうと思うのですが、どうでしょうか?弁護士がいないと、かなり不利でしょうか?本人だけで臨む場合には、どのようなことに気を付ければ良いでしょうか。

その他、アドバイスがあれば、お願いします。

◯菰田弁護士の回答

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