精神疾患で休職中の社員が復職可の診断書を提出してきたが、通常勤務ができるとは考えにくい

◯事案の概要

精神疾患の社員に対し、6か月の休職期間で○月31日で満了になることを通知していた。復職可の診断書を提出してきたが、通常勤務ができるとは考えにくい

◯相談内容

精神疾患で6か月の休職期間で、○月31日で満了になることを通知していました。

(○月30日)復職可の診断書をメールで提出してきました。その後「少し疲れたため、後で申請します」といって、復職願は後日提出するとのことです。

復職後、とても通常勤務ができると思えません。復職後、労務提供が不完全(勤怠状況が悪い)な場合、懲戒処分や解雇も視野に入れておられます。本人は辞めたくないので、仮に退職勧奨しても応じないだろうとのことです。

【会社からの質問】
1.「正当な理由なしにたびたび遅刻早退欠勤すること」という懲戒基準があるが、精神疾患復帰後の病欠は正当な理由には当たらないとの判断で問題ないか?(理由として、医師から就労可能の診断結果が出ており、復職したため。)
2.復職後に気をつけておくべきことは?

【回答】
1⇒復職可能ということは、通常勤務に耐えられると判断できるので、それでたびたび遅刻早退欠勤するのは正当な理由に当たらず、懲戒処分は可能です。

2⇒厚労省の職場復帰支援プログラムを紹介しました。また、リハビリ勤務も提案しました。

【質問】
①正当な理由に当たらず、懲戒処分可能でしょうか?
②精神疾患で休職後に復帰した場合、勤怠不良で解雇することは裁判になると無効となることが多いのでしょうか?
③精神疾患で休職後に復帰した場合、厚労省の職場復帰支援プログラムがあるように、会社が相当配慮してあげる必要があるように思います。そこまでの復帰支援は必要なのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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