賃金控除に関する協定書について

◯事案の概要

賃金控除に関する協定書は代表取締役と従業員代表で結べばよいか

◯相談内容

賃金控除に関する協定書については、事業所が複数あっても事業所ごとに違いもないし、通常給与計算は本社でやるところも多く、代表取締役と従業員代表でいいと解しています。

(労働局の記載例でも36協定は代表取締役と労働組合になっていますが、賃金控除協定は代表取締役と従業員代表になっています。)

それとも、やはり各事業所ごとに事業所長とその事業所の従業員代表で結ばなければならないでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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