家族信託の清算業務

◯事案の概要

夫婦と子供二人の家族で、「委託者兼受益者 夫」「受託者 妻」の家族信託を考えている。夫死亡後の残余財産受益者は、受託者である妻になるので、1年後には信託契約が終了する

◯相談内容

夫婦と子供二人の家族です。長男を受託者にするのが普通ですが、夫婦の希望は、「委託者兼受益者 夫」「受託者 妻」です。

別に長男と仲が悪いわけではないようですが、長男は学者肌で細かいところがあり、信託の説明をするのが面倒なので、あまり相談したくないとのことです。(二男は病気持ちなので、受託者にはできない)

夫婦の希望に沿って信託契約の組成はできますが、夫死亡後の残余財産受益者は、受託者である妻になるので、1年後には信託契約が終了します。その時の清算事務は、清算受託者でもある妻が行うことになるのでしょうか?

また、信託の終了原因として、「受託者妻の死亡」を規定した場合、その時の清算事務(終了時の受益者である夫に帰属させる規定は置く)は、清算受託者がいなくても、夫が行えるのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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