労働者が在職中に亡くなった場合、退職金規程に基づく退職金はどこに支払うのが適切なのか 投稿日: 2023年1月5日 2023年1月5日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 採用・雇用・退職・解雇, 事例(会員専用) ◯事案の概要 労働者が在職中に亡くなった場合、退職金規程に基づく退職金はどこに支払うのが適切なのか ◯相談内容 法的にというより、一般的にどうかというご相談なのですが、労働者の方が在職中に亡くなってしまった場合、退職金規程に基づく退職金は本人口座へ振り込んで相続人同士で分けるのか、相続人及び相続割合が確定してから割合に応じて支払うのか、どちらが適正かつ一般的なのでしょうか、 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 家族信託の清算業務次 次の投稿: 亡き夫100%持ち分の土地を孫に渡したい legalstock 2381RSS