親事業者の資金繰りの悪化により、下請け会社に16%程度の報酬の減額をお願いしている

◯事案の概要

親事業者の資金繰りの悪化により、下請け会社に16%程度の報酬の減額をお願いしているが、下請法との関係で問題になるか

◯相談内容

親事業者の資金繰りの悪化により、下請け会社に16%程度の報酬の減額をお願いしている。当該事案が下請法との関係で問題にならないか懸念している

【見解】
本件について問題となる点は、下請代金の減額の禁止と考えます。

今回の減額が、すでに発注するものについてのものではなく、今後新たに発注するもの
について減額をするというものであれば、該当しない。すでに業務開始をしているものについて減額をするものであれば、該当すると考えます。

本事例では、委託内容がソフトウェア開発の場合には、すでに発注後の減額に該当するが、役務提供として例えば月額で契約しているものであれば、次月の委託料を減額するというものであれば減額の禁止に該当しないと考えます。

【結論】
回答としては、上記のとおり減額禁止に該当する。というものにはなりますが、実際問題、資金繰りに窮しており減額をせざるを得ない場合。

すくなくとも、下請け事業者との合意のうえであっても、下請法違反の帰結として下請け事業者は減額分の支払い請求が可能であり、公正取引委員会の勧告の対象となる。

このようなリスクを受け入れて実行するということになりますでしょうか?また、このような場合、どのような対応をするケースが多いのでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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