社員紹介制度について
◯事案の概要
自社の社員が、自分の知り合いなどを会社に紹介し、その人が自社に採用となった場合などに、一定額の報奨金(手当)を支払うケースについて
◯相談内容
自社の社員が、自分の知り合いなどを会社に紹介し、その人が自社に採用となった場合などに、一定額の報奨金(手当)を支払うケースがあるかと思います。
このような手当は、職業安定法第40条、労働基準法第6条に抵触する可能性があると考えますが、実際のところ違法性はないのでしょうか。
調べてみますと、「業として行うものでないこと」、「給与規程等に制度として規定があれば」賃金として支給しても問題ないとの見解があります。一方、上記と同じ条件で、「賃金」としてではなく、報奨金(一時所得または雑所得)ならば問題ないなどの見解も見受けられます。
そこで、「業として行うものでないこと」、「給与規程等に制度として規定がある」との前提の場合は賃金として支給しても問題ないのでしょうか。
