全く新しい職種で雇用することになり、この職種に対応した就業規則を作ることになった

◯事案の概要

全く新しい職種で雇用することになり、この職種に対応した就業規則を作ることになった。福利厚生面での待遇差はないが、その他の手当、賞与について若干の不安がある

◯相談内容

クライアントは保険業です。総合職と一般職があり、非正規社員はおりません。

このたび事務職(一般職)で、取引先保険会社で出先窓口のような場所で働くポジションができ、そのために1名採用し勤務いただくこととなりました。

本社の一般職業務と異なり、業務内容およびその責任も限定的、昇進や異動等も一切なく、全く新しい職種となり、一般職の就業規則での運用は実態にそぐわないと判断。この職種に対応した就業規則の作成依頼がありました。

もっぱら待遇の違いは給与面であり、賞与の支給も想定しておりません。ほか、職員のキャリア形成上も求めているものがないため、一般職にある手当(住宅、家族、通勤)も支給を想定していません。

福利厚生面での待遇差はないのですが、手当の面でやや心配な面があります。住宅手当については、職員の配置の変更の範囲に一定の相違がある(大阪医科薬科大学事件)というイメージがあるので問題ないと思うのですが、その他の手当、賞与について若干の不安があります。

よって、この賞与と3つの手当についての支給を想定していないということの妥当性について、先生のご見解をお伺いできればと存じます。よろしくお願いいたします。

◯菰田弁護士の回答

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