「会社都合及び定年は通常の退職金を払う、自己都合は一切払わない」という退職金規程について 投稿日: 2023年1月5日 2023年1月5日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 就業規則, 事例(会員専用) ◯事案の概要 「会社都合及び定年は通常の退職金を払う、自己都合は一切払わない」という退職金規程について ◯相談内容 退職金規程において、会社都合及び定年は通常の退職金を払う、自己都合は一切払わないとする場合、公序良俗違反等のおそれはありますか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 復職して同様の傷病で通算30日以上欠勤すれば、休職満了と同様に自然退職にできるか次 次の投稿: 少数株主に対する対応について legalstock 2375RSS