少数株主に対する対応について
◯事案の概要
株式移転によるホールディングスに際して、少数株主に退場してもらいたい
◯相談内容
お客様の会社が株式移転によるホールディングスに際して、少数株主に退場してもらうことを検討されています。
以前、株主名簿から勝手に外されていたことを原因で揉めており、関係がよくありません。
時価評価で株価を提案して売却を進める予定ですが、これまでの株主総会の招集方法に瑕疵があります。通知をせずに勝手に何度も開催しておりました。(重任登記など)そのため、その指摘を受けないか心配されています。
実際に少数株主から招集通知の瑕疵で、決議取消や決議不存在の訴えなどあるものでしょうか。判例を見る限り、決議に関わるほどの保有割合の株主でないと訴えの利益がないようです。