復職して同様の傷病で通算30日以上欠勤すれば、休職満了と同様に自然退職にできるか

復職して同様の傷病で通算30日以上欠勤すれば、休職満了と同様に自然退職にできるか

◯事案の概要

就業規則の退職事由に、「休職期間が満了し復職されなかったとき」「休職期間の満了日の翌日をもって復職した者について、復職後3か月以内に同一又は関連ある傷病により通算30日以上欠勤した者」とあるが、問題ないか

◯相談内容

お客様の就業規則の退職事由に、「休職期間が満了し復職されなかったとき」「休職期間の満了日の翌日をもって復職した者について、復職後3か月以内に同一又は関連ある傷病により通算30日以上欠勤した者」とあります。

この規定で問題ないかという質問に対して、「改めて休職発令したわけではないので、通算30日欠勤しても休職満了による退職にはならない」と回答しました。

最近、辞めたくないため、無理に復職してくるケースがよくあります。医師の証明も復職可能や、負荷が大きくなければ復職可といった診断書が見受けられます。また、復職後やはり、勤怠不良で通常業務を任せられないというご相談もよくあります。

① 「通算30日以上欠勤したら退職となる」という規定がそもそも有効か

復職して同様の傷病で通算30日以上欠勤すれば、休職満了と同様に自然退職とできるということであれば、②のように復職後も勤怠不良のケースもあるので、この規定が有効であれば就業規則にも入れておこうと思います。

②復職後も勤怠不良の場合、再度休職させる、雇用区分の変更(パート等)、退職勧奨ぐらいが選択肢となりますでしょうか?

③休職期間途中で復職して、同様の傷病で再度休職した場合は休職期間を通算する規定はよくありますが、休職期間満了で復職した場合、この通算規定は使えないので、例えば3回繰り返すと解雇する等は危険でしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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