軽度認知症の人は、絶対に家族信託組成はできないのか

◯事案の概要

軽度認知症の診断が出ている夫について、妻から家族信託を組成したいという相談があった

◯相談内容

軽度認知症の診断が出ている夫について妻からの相談があり、家族信託を組成したいとのこと。夫は、日常的には普通とのこと。心臓にペースメーカーを入れているため、認知症の薬は、一時的に服用中止している。

自宅のほかに収益物件(アパート)を所有しており、不動産会社に管理を委託しているとともに、アパート建設時に銀行融資を受けている。(家賃収入あり、元利金は家賃で返済できている)

当方としては、基本的には認知症の診断が出ているので、家族信託の利用は無理ではないかと考えています。ただ、本人が、信託契約を理解していると判断できた場合には、家族全員の承諾を得た上で、信託契約締結も可能ではないかとも思っています。

この場合には、家族信託契約書を私書形式にしたうえで、家族全員から確認書(あるいは承諾書、同意書)を徴求することを考えています。

ただ、銀行と不動産管理会社の対応によっては、家族信託組成は不可能になることも十分にあり得ます。

◯菰田弁護士の回答

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