同僚の車に同乗して通勤してくる社員を止めたい

◯事案の概要

同僚の車に同乗して通勤してくる社員がいる。禁止したが、後日ケガをして同乗を希望している

◯相談内容

顧問先で、同僚の車に同乗して通勤してくる社員がいます。会社としては想定していなかった事態だったようで、あまり積極的に認めない方が良いのではないかというアドバイスを行いました。その理由としては、主に以下の2点です。

・車を提供して運転する側が同僚を同乗させることによって、大きく通勤経路から外れる場合に、通勤災害に該当しなくなる可能性がある
・車を提供して運転する側が、充分な保険に入っていなかった場合のリスクが大きい。(会社としては最低限の保険のチェックはしているが、もし保険が切れていたり、想定以上の大事故が発生した場合の社員間の対立も怖い)

そこまで厳しくしなくてもという意見もあるかもしれませんが、乗せてもらう側の人は、その車に乗らなくても通勤はできるのであれば、同乗通勤は禁止とした方が会社のリスクは少ないだろうと考えました。

その結果、同乗通勤はやらなくなっていたそうです。禁止後は自転車通勤。

そこで質問ですが、最近労災事故が起きて、これまで車に乗せられて通勤していた社員の方が足を怪我したそうです。4日間休んで、本日出社してきたのですが、出社してきたくらいなので、そこまで大きなケガではないようです。

ちなみにその日は会社に黙って同乗させてもらって通勤してきたとのこと。それについて、会社は責める気はないようです。

今後、そのケガをした社員は「同乗でないと通勤できない」と主張している模様です。自転車が運転できないため。それに対して、怪我が治るまでは認めても良いのか?それとも明確に禁止を徹底した方が良いのか?

全く歩けないことではないので、バスなどの通勤手段はあるものと思われます。私に問合せをしてくれる方は本社の方で、支社での問題発生なので、曖昧な情報しか無くて申し訳ありません。

私としては、特例で、通勤災害が認められないリスクの説明や、通勤する車の保険を再度確認するなどを行って、期間限定で認めても良いのかな?とも思いますが。

◯菰田弁護士の回答

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