社員紹介制度について、職安法40条と労基法6条に抵触しないか知りたい
◯事案の概要
社員紹介制度について、職安法40条と労基法6条に抵触しないか知りたい
◯相談内容
社員紹介制度について質問です。賃金規程等で制度化することが前提となりますが、例えば、紹介の謝礼を「自社の社員」ではなく、「自社の社員Aに、被紹介者Bを紹介してくれた第三者C(Aの知人など)」に対して謝礼を支払うことは問題ないでしょうか。
第三者のため、自社の社員ではないので、賃金や給与ではないので職安法40条には該当しないと考えます。
次に、労基法6条ですが、仮にたまたま1回紹介してくれた場合は「業として」には該当しないと思いますので、労基法6条には抵触しないのでしょうか。つまり、「業として」に該当しなければ、職安法および労基法には抵触せず、会社は第三者に謝礼(金額は高額にならない金額)を支払っても問題ないでしょうか。
ちなみに、社員紹介制度規程に上記第三者への謝礼についても規定する前提となります。