退職後の守秘義務及び競業避止義務に関して、誓約書等で何らかの違約金の定めをすることは可能か

◯事案の概要

守秘の対価の支払いを規定化し、かつ、義務違反があれば当該手当について全部又は一部の返還という違約金がわりの請求をすることは可能か

◯相談内容

義務違反の立証は困難ではあるものの、退職後の守秘義務及び競業避止義務に関して、誓約書等で何らかの違約金の定めが必要ではないかと考えています。

退職時に一定の対価を支払うことは有効ですが、そのような支払いも中小企業では現実的ではありません。「基本給に守秘義務手当5,000円を含む」のような方法で、守秘の対価の支払いを規定化し、かつ、義務違反があれば、当該手当について全部又は一部の返還という違約金がわりの請求をしたいと考えますが、このような契約は違法不当になりえますか?

◯菰田弁護士の回答

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