個人事業の士業で、事務所名ではなく〇〇センターというような名前でサイトを立ち上げてよいか 投稿日: 2023年1月5日 2023年1月5日 投稿者: legalstock カテゴリー: 商慣習, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 個人事業の士業で、事務所名ではなく〇〇センターというような名前でサイトを立ち上げてよいか ◯相談内容 個人事業の士業で、事務所名ではなく〇〇センターというような名前でサイトを立ち上げて運用するような場合、運営の事務所名を記載しないといけないなど、法的な制約は何かありますでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 退職後の守秘義務及び競業避止義務に関して、誓約書等で何らかの違約金の定めをすることは可能か次 次の投稿: パートでも就業規則で始業終業の時刻を記載することが必須か legalstock 2363RSS