会社対元従業員の債務承認契約について 投稿日: 2022年10月31日 2022年10月31日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 債権債務, 契約書, 事例(会員専用) ◯事案の概要 会社対元従業員の債務承認契約について ◯相談内容 現在、①会社から元従業員への貸付金と、②その従業員の迷惑行為に基づく損害賠償金をまとめる形で、債務承認契約(会社対元従業員)を作成中です。 それぞれに利息をつけたいのですが、損害賠償金には利息はつけられないので、①と②を準消費貸借契約にまとめて、利息をつけるという形式にすることが望ましいでしょうか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 退任登記日・退任日付の前後にかかわらず、退職金の金額を決議しても良いか次 次の投稿: 医療法人の分院管理医師(分院長)の労働者性と雇用保険について legalstock 2374RSS