会社対元従業員の債務承認契約について

◯事案の概要

会社対元従業員の債務承認契約について

◯相談内容

現在、①会社から元従業員への貸付金と、②その従業員の迷惑行為に基づく損害賠償金をまとめる形で、債務承認契約(会社対元従業員)を作成中です。

それぞれに利息をつけたいのですが、損害賠償金には利息はつけられないので、①と②を準消費貸借契約にまとめて、利息をつけるという形式にすることが望ましいでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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