退任登記日・退任日付の前後にかかわらず、退職金の金額を決議しても良いか 投稿日: 2022年10月31日 2022年10月31日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 採用・雇用・退職・解雇, 会社法, 事例(会員専用) ◯事案の概要 退任登記日・退任日付の前後にかかわらず、退職金の金額を決議しても良いか ◯相談内容 退職金の決議の時期に関して相談させてください。 役員の退任登記と併せて、退職金の総会議事録の相談を受けております。退任登記日・退任日付の前後にかかわらず、退職金の金額を決議してもよろしいでしょうか。 ただ、あまりにも後の日付で、高額な退職金を規定することは税法上規制があるのかと思っておりますので、なるべく事前や同日で決議するように案内しようと思っております。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 賃貸借の原状回復の程度について次 次の投稿: 会社対元従業員の債務承認契約について legalstock 2381RSS