オンライン面談やオンラインで産業医に相談できるようなサービスを提供している事業者を利用したい

◯事案の概要

オンライン面談やオンラインで産業医に相談できるようなサービスを提供している事業者を利用した場合の実務について

◯相談内容

A社(産業医の選任義務あり)がB社の提供する産業医サービス(以下、本サービス)を利用するケースにおいて相談です。

B社は、B社の提供するオンラインシステムやB社に登録している産業医を活用して本サービスを提供しているようです。これは、最近よくあるオンライン面談やオンラインで産業医に相談できようなサービスです。プラス数ヶ月に1回の事業所巡回などもあります。

質問は2点あります。

①本サービスの業務として、医療相談結果ないし面談指導結果についてB社を通してA社に報告することになっているのですが、医師ではないB社に相談結果等を知らせても、A社およびA社の従業員の同意があれば問題ないでしょうか。

言い方を換えますと、産業医としては第三者を介しての報告であっても、報告義務を果たしたことになるのでしょうか。

②産業医を選任する際には、当然、A社と産業医との間で契約が必要かと思います。今回は直接雇用ではないので、業務委託となります。

ただ、おそらくはA社とB社で業務委託契約を締結し、B社が産業医に再委託する形式だと思いますが、上記のような再委託でも「産業医を選任」したことになるのでしょうか。

私としては、産業医と直接業務委託する場合は認められているので、再委託でも業務内容や情報漏洩防止等がしっかりしていれば問題ないと考えます。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について