18歳で成年後見申立が可能か

◯事案の概要

後見申立権者は4親等内の親族などの範囲はあるが、年齢要件の記載はない。成人年齢の引き下げにより、18才の子ども名義で後見申立が可能か

◯相談内容

成年後見の申立てについて、以下のような相談がありました。

・妻が精神疾患を患い、後見申立てが必要となった。
・夫はいるが、夫婦で離婚の合意をしており、離婚届を提出するのは時間の問題。
・上記理由により、夫は申立人にならない。
・当該夫婦には長男(18才)のみ。
・長男が申立人になれるのであれば、長男を申立人で話を進めたい。
・長男申立てが出来ないのであれば、やむを得ず妻の母親が申立人となる。

そこでのご質問ですが、民法で後見申立権者は4親等内の親族等の範囲はありますが、年齢要件の記載はありません。

もちろん法律行為なので、成年要件は必要と考えます。しかし、成人年齢の引き下げで、18才成年の法律行為について可否も分かれています。

18才成年となっているため、後見申立ては長男名義にて可能と判断しますが、先生のご意見は如何でしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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