障害年金の請求について遡及分が認められた場合、自由財産の扱いになる
◯事案の概要
障害年金の依頼者で、今後自己破産を予定している方がいる。障害年金の請求について遡及分が認められた場合、障害年金は自由財産の扱いになるか
◯相談内容
障害年金の依頼者で、今後自己破産を予定している方がいらっしゃいます。
担当弁護士からは、「破産手続き開始決定が下り、この決定の後に得た財産は基本的に「自由財産」として本人のものになる」と言われているようですが、不安なようで念のための確認をしております。
障害年金の請求について遡及分が認められた場合、受給権は○年○月分まで遡ります。この場合の障害年金は自由財産の扱いになるでしょうか?