障害年金の請求について遡及分が認められた場合、自由財産の扱いになる

◯事案の概要

障害年金の依頼者で、今後自己破産を予定している方がいる。障害年金の請求について遡及分が認められた場合、障害年金は自由財産の扱いになるか

◯相談内容

障害年金の依頼者で、今後自己破産を予定している方がいらっしゃいます。

担当弁護士からは、「破産手続き開始決定が下り、この決定の後に得た財産は基本的に「自由財産」として本人のものになる」と言われているようですが、不安なようで念のための確認をしております。

障害年金の請求について遡及分が認められた場合、受給権は○年○月分まで遡ります。この場合の障害年金は自由財産の扱いになるでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について