建物を信託した際の、地主への申し入れ・承諾、再契約等の対応について

◯事案の概要

建物所有を目的とした借地契約をしており、建物を信託したいと考えている

◯相談内容

建物所有を目的とした借地契約をしている場合に、建物を信託した際の、地主への申し入れ・承諾、再契約等の対応に関して相談させてください。

現状、会社名義の事務所を建設・所有を目的として、底地の地主と会社で公正証書による定期賃貸借契約を締結されています。

そして現在、会社がその建物を役員個人へ信託予定です。

以下の2通りの方法があるかと考えております。
地主さんはどちらでもよいとのことなので、(2)で簡略に進めていこうと思いますが、いかがでしょうか。

(1)受託者を賃借人として、借地契約を再締結する。
(2)建物を会社から受託者に信託する旨の申入書を地主に差し入れて、承諾書面を受領する。

なお、現契約書には、一般的な禁止事項として、「書面による事前の承諾がない限り、借地権を譲渡・担保に供すること、土地を転貸することはできない」という趣旨の記載があります。

◯菰田弁護士の回答

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