準社員就業規則どおりに割増賃金を払いたくないと事業所が主張している

◯事案の概要

「実働7時間を超えて勤務した場合は通常賃金の2割5分増の割増賃金を支給する」と規定されている事業所があり、7時間30分の所定労働時間で契約された準社員がいる

◯相談内容

準社員就業規則に「実働7時間を超えて勤務した場合は通常賃金の2割5分増の割増賃金を支給する」と規定されている事業所があります。そこに7時間30分の所定労働時間で契約された準社員がいました。

この準社員から「規則には7時間を超えたら割増と規定しているので、所定労働時間内であっても30分は割増がつくのでは?」と申出がありました。

会社としては、所定労働時間内であるので割増したくないとのことです…

法的には労働契約より就業規則が優先するので30分の割増賃金を支給ことになりますが、グループホームの所定労働時間がそもそも7時間30分であるため、規程の変更を失念していたと伝えて合意をもらうようにしましょうと回答しましたが、合意を得られない場合は、割増を支払うことになるでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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