未成年が受贈者の場合、契約書への親権者の記名押印は不要か 投稿日: 2022年8月29日 2022年8月29日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 契約書, 事例(会員専用) ◯事案の概要 未成年が受贈者の場合、契約書への親権者の記名押印は不要か ◯相談内容 祖父母から孫への贈与の契約書に関して相談させてください。 民法5条では、未成年が受贈者の場合は同意不要と解釈できますが、書面作成の段階でも親権者の記名押印は不要と理解してよろしいでしょうか。 なお、親権者の署名捺印が必要な場合は、共同親権が原則なので父母両方の記名押印を要するという理解でよろしいでしょうか。嫁姑問題があり、祖母が母親の関与なく、贈与契約をしたいようです。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 就業規則を改定した場合の施行日の記載方法について次 次の投稿: 資格等の取得費用を会社から従業員に貸付けた場合の解釈について legalstock 2381RSS