M&A前の被合併医療法人の退職金決定の決議について 投稿日: 2022年8月29日 2022年8月29日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 会社法, 事例(会員専用) ◯事案の概要 M&A前の被合併医療法人について、社員全員が退職理事のため退職金を決定することができない ◯相談内容 M&A前の被合併医療法人の退職金決定の決議に関してご相談させてください。 定款規定では、社員総会で退職金を決議する内容になっております。社員全員が退職理事である場合は、全員が利害関係人で決議できないかと思います。 この場合、合併法人の社員の方に先に加入してもらい、利害関係人を除いて、一人決議というような対応でよろしいでしょうか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 残業時間と労災について次 次の投稿: 給与総額はあがっていれば、基本給が変動しなくても問題ないか legalstock 2381RSS