事業譲渡の際の債権者保護について 投稿日: 2022年8月29日 2022年8月29日 投稿者: legalstock カテゴリー: 司法書士, 債権債務, 事例(会員専用) ◯事案の概要 事業譲渡の際の債権者保護については組織再編と異なり、債権者保護手続きが法定されていない ◯相談内容 組織再編と異なり、債権者保護手続きが法定されていません。 個別にその債権者の同意を要するかと思いますが、その際の書式は、事業譲渡内容を記して、同意するという文言があれば、任意の書面でも足りるという理解でよろしいでしょうか。 銀行などからは定型の書式を指示されたりするものでしょうか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 口頭で土地の使用貸借契約を交わしていたが、賃借人が勝手に自宅を建てていた次 次の投稿: 残業時間と労災について legalstock 2374RSS