相続放棄と連帯保証

◯事案の概要

故人Aの弟Bの相続人は、Bから相続した自宅に住みBから相続したアパートの家賃で生計を立てている。また、BはAとともに会社の連帯保証人となっている。Aの相続人全員がAの相続放棄をしたいと考えているが、Bの生活に影響を与えないような形で、Aの相続人が債務を負わない方法はあるか

◯相談内容

故人Aは会社を経営しており、会社の銀行からの借入金の保証人となっており債務が約3000万円あります。

会社は現在事業は行っておらず、放置している状態です。また、会社は債務超過であり、資産はありません。

会社に貸していたAの土地があり、それを売却することで約2000万円くらいにはなると思われます。相談者であるAの相続人は、この負債を負いたくないため、放棄することを検討しています。

Aには弟Bがおり、BはAの会社の副社長として働いていましたが、数年前に亡くなっています。また、Bは上記会社の債務の連帯保証人となっています。

Bの相続人は、Bが亡くなった際に単純承認でBの財産を相続。アパートや自宅を相続しています。

この場合で、Aの相続人全員がAの相続放棄をした場合、Bは連帯保証人であったため、Bの相続人あてに銀行から会社の債務の請求が行くことになるかと思います。

Bの相続人は、Bから相続した自宅に住みBから相続したアパートの家賃で生計を立てている状態なので、これらを差し押さえられてしまうと生活に支障が出る状態です。

そのため、Aの相続人はBの相続人に迷惑をかけることを心配して、放棄を決断できないでいます。

上記の場合で、Bの生活にも影響を与えないような形で、Aの相続人が債務を負わない方法は何かありますでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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