高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請について
◯事案の概要
医療法人化に際して、個人診療所の院長から医療法人に無償の使用貸借をする場合、医薬品医療機器等法の第39条、39条の3の「業として」に該当しないという解釈で良いか
◯相談内容
医療法人化に際して、個人診療所の院長先生から医療法人に医療機器を売買するわけでも基金拠出するわけでもなく、無償の使用貸借をするとします。
この場合、医薬品医療機器等法の第39条、39条の3の規定により、所管庁への許可や届出は必要かについては、医薬品医療機器等法の第39条、39条の3それぞれの条項の「業として」に該当せず、医薬品医療機器等法の第39条、39条の3の規定により、所管庁への許可や届出は不要と解釈しましたが、いかがでしょうか。
なお、法人化後、あらたに院長が別途医療機器を購入してさらに医療法人に使用貸借することはございません。