内縁者が被相続人への貸付金を主張している

◯事案の概要

内縁者が被相続人への貸付金を主張している

◯相談内容

内縁の方が、被相続人への貸付金を主張されています。

消費貸借契約などはないのですが、穏便にすませるために、相続人の方は支払うことを検討されています。

その際、債務承認契約書などを締結すれば、相続税申告の際に相続債務として控除できるのでしょうか。

また一般的に、書面がない場合の個人からの借り入れは、相続債務としてどこまで認められるのでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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