内縁者が被相続人への貸付金を主張している 投稿日: 2022年8月29日 2022年8月29日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 債権債務, 事例(会員専用) ◯事案の概要 内縁者が被相続人への貸付金を主張している ◯相談内容 内縁の方が、被相続人への貸付金を主張されています。 消費貸借契約などはないのですが、穏便にすませるために、相続人の方は支払うことを検討されています。 その際、債務承認契約書などを締結すれば、相続税申告の際に相続債務として控除できるのでしょうか。 また一般的に、書面がない場合の個人からの借り入れは、相続債務としてどこまで認められるのでしょうか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 医療法人の主たる事務所を定款変更届にて自宅にしたところ、別にテナントを借りて主たる事務所を移してほしいと指導を受けた次 次の投稿: 相続放棄と連帯保証 legalstock 2374RSS