医療法人の主たる事務所を定款変更届にて自宅にしたところ、別にテナントを借りて主たる事務所を移してほしいと指導を受けた

◯事案の概要

医療法人の主たる事務所を定款変更届にて自宅にしたところ、別にテナントを借りて主たる事務所を移してほしいと指導を受けた

◯相談内容

賃貸借契約において、店舗内への事務所登記を認めない条項があり、診療所開設地を主たる事務所にすることができないため(合理的理由あり)医療法人の主たる事務所は定款変更届にて自宅にしました。

そこで、「自宅ではなく、別にテナントを借りて主たる事務所を移してほしい」と指導を受けました。

主たる事務所には事業報告書、監事の監査報告書、定款又は寄付行為を備え、関係人の求めに応じて公開しなければならず(医療法第51条の4)場合によっては立入検査の対象になりますが(医療法第63条)それに対応できるようであれば特段問題ない、つまり法律の根拠のない指導だと思ったのですが、いかがでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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