書面による議決権行使について

◯事案の概要

書面による議決権行使について

◯相談内容

①持分会社や一般社団法人(理事会なし)の社員総会において、定款に記載がなくても、社員が任意に書面による議決権行使をすることは可能でしょうか。

定款にない場合は下記の条文を参考にすると、招集者が事前に定めていない場合は、勝手に書面による議決権行使はできないと思いますが、いかがでしょうか。

②また、書面による議決権行使を認めるかどうかの決議は定款になければ、社員数の頭数で決定するという理解でよろしいでしょうか。

参考:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第38条

◯菰田弁護士の回答

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