書面による議決権行使について
◯事案の概要
書面による議決権行使について
◯相談内容
①持分会社や一般社団法人(理事会なし)の社員総会において、定款に記載がなくても、社員が任意に書面による議決権行使をすることは可能でしょうか。
定款にない場合は下記の条文を参考にすると、招集者が事前に定めていない場合は、勝手に書面による議決権行使はできないと思いますが、いかがでしょうか。
②また、書面による議決権行使を認めるかどうかの決議は定款になければ、社員数の頭数で決定するという理解でよろしいでしょうか。
参考:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第38条