派遣従業員が派遣先の会社に10日ほどで出社しなくなった。今後このようなことを防ぐために、雇用契約の内容を変更したい

◯事案の概要

派遣従業員が派遣先の会社に10日ほどで出社しなくなった。今後このようなことを防ぐために、雇用契約の内容を変更したい

◯相談内容

派遣会社から、派遣従業員が派遣先の会社に10日ほどで出社しなくなったと相談がありました。

代わりの人材を何とか探して派遣しましたが、派遣先との信頼関係にひびが入るので、派遣労働者との雇用契約でそのような事態を防ぎたいとのことです。

無断欠勤なのでその分の給与は当然支払いませんが、今後の対策として、雇用契約書または入社時の誓約書に「派遣後2週間以内に無断欠勤が5日以上あった場合は懲戒解雇とする」などの文言や「代替人材の確保にかかった費用は負担する」などを入れて契約したいという意見です。

自分の考えでは、2週間以内の無断欠勤が就業規則の懲戒解雇にも記載されているならOK、代替人材の費用も実際の損害を求めるのでOKだと思いますが、いかがでしょうか?

また、他にも派遣労働者の意識を改めさせるような手法はありますか?

◯菰田弁護士の回答

「2週間以内の無断欠勤が就業規則の懲戒解雇にも記載されているならOK」

そうですね、就業規則できちんと定められているかどうかの問題ですし、入社後2週間で5日以上も無断欠勤するのであれば解雇としても合理性はあるでしょうから大丈夫です。

「代替人材の費用も実際の損害を求めるのでOK」

このような合意をすること自体は構いません。

ただ、あくまで合理性のない無断欠勤の場合じゃないと損害賠償請求は認められないでしょうから、後に体調不良で連絡する余裕もなかったような言い訳をされた場合、なかなか損害賠償請求が難しいケースもあるかと思います。

ただ、合意しておかないと意識を改めさせることもできないでしょうから、しておいた方が良いでしょうね。

「他にも派遣労働者の意識を改めさせるような手法はあるか」

ひとまず当初は2週間や1ヵ月での有期雇用で更新していく形を取っても良いかと思います。