自己都合退職で合意したところ、退職届には会社都合での退職と記載があった

◯事案の概要

自己都合退職で合意したところ、退職届には会社都合での退職と記載があった

◯相談内容

1月に社員Aより「2月末に退職したい」という申し出がありました。その後、社員B,Cからも「Aが退職するなら退職する」と申し出がありました。

A,B,Cが退職すると介護報酬を請求する業務が滞ることから、会社は後任の募集と引継ぎの期間を考慮し、Aは3月末での退職、B,Cは4月末での退職で合意しました。

その後、2月に入り、Aより「3月末付で会社都合により退職する」旨の退職届が提出されました。退職日を伸ばすことについて合意書の作成はありません。

会社としては、自己都合退職だと考えています。この件で相談を受けたため、「会社が想定している離職理由とは異なるので、退職届の理由について自己都合と書くべきではないか、と本人と話をしたほうがよい」と伝えています。

離職理由の判断についてハローワークへ確認したところ、「退職届に会社都合と書かれていても、自己都合で離職手続きをおこなった場合は自己都合で離職票は発行される。本人が失業手当を受給するときに「会社都合ではないか」と異議申し立てをすると、本人・会社の主張を聞いて離職理由を判断する」とのことでした。

雇用保険審査官に確認したところ、自己都合が会社都合に変更された場合、会社は審査請求できないとのこと。会社としては、Aが首謀してB,Cも退職に巻き込んでいると考えています。

そこで相談なのですが、

①会社が退職届の受け取りをいったん保留したことで本人の退職の意思表示を拒否したことになるのでしょうか?

②本人の「会社都合による」という退職届を受け取ることで会社は会社都合を了承したことになるでしょうか?

③会社都合へ離職理由が変更となった場合、会社あてに処分の通知がなされるわけではないとのことで審査請求は難しいと思われますが、行政訴訟は可能でしょうか(会社は助成金、補助金を活用しており離職理由が会社都合となると損害が拡大する恐れがある)?

④引継ぎも十分に行われないまま、一方的に社員が退職して請求業務が滞り損害が発生した場合、退職社員への損害賠償請求は可能でしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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