不動産売買の契約後における電柱設置について

◯事案の概要

不動産業者から不動産購入予定者に、施設内への電柱設置の事前の承諾依頼があった。拒否したものの、電柱が設置された

◯相談内容

不動産業者から個人の方が分譲地の売買契約をする際に、不動産業者から当該購入予定者に、施設内への電柱設置の事前の承諾依頼がありました。

その個人の方は承諾できないと拒否されていましたが、契約直後に勝手に業者主導で電柱が設置されました。他の分譲敷地に設置することを避けるために、あえて購入直後の宅地に設置したものと推測されます。

大きな損害というほどではありませんが、建物建設予定地を少し動かすことになりました。無断での電柱設置に関して、不動産業者は詫びることもなく、購入予定者の方に解約か10万円程度の減額の選択肢を提示したようです。

購入予定者の方は、誠意のない対応に憤慨されており、解約が難しい状況であるため、さらなる減額を望んでおられます。

この場合、実質的な損害金額を証明することができなければ減額請求することはできず、公益的な工作物に該当するため、減額請求そのものが難しいという結論になるでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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