就業規則に始業及び終業時刻を記載する際に複数のパターンがある

◯事案の概要

就業規則に始業及び終業時刻を記載する際、複数のパターンがある場合にはどのように記載するのが良いか

◯相談内容

就業規則に始業及び終業時刻を記載するかと思いますが、複数のパターンがある場合にはどのように記載するのが良いのでしょうか?
一番多くの労働者が適用になる時間を記載して、「これが基本で、それ以外については、個別の雇用契約書で明示する」で問題ないでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について