就業規則に始業及び終業時刻を記載する際に複数のパターンがある 投稿日: 2022年8月29日 2022年8月29日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 就業規則, 事例(会員専用) ◯事案の概要 就業規則に始業及び終業時刻を記載する際、複数のパターンがある場合にはどのように記載するのが良いか ◯相談内容 就業規則に始業及び終業時刻を記載するかと思いますが、複数のパターンがある場合にはどのように記載するのが良いのでしょうか? 一番多くの労働者が適用になる時間を記載して、「これが基本で、それ以外については、個別の雇用契約書で明示する」で問題ないでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 夫婦財産契約と婚前契約について次 次の投稿: 不動産売買の契約後における電柱設置について legalstock 2748RSS