消費者金融の貸金と督促通知について

◯事案の概要

消費者金融の貸金について、貸金業者から返済の督促の通知がきているが、「○○簡易裁判所□年〜第○号で決定」という記載がある

◯相談内容

消費者金融の貸金について相談させていただきます。

相談者のもとに貸金業者から返済の督促の通知がきております。
1回目の通知は令和1年、
2回目の通知は令和3年です。

どちらの通知にも
・最終貸付日の日付
・債務名義を有しているので返答がない場合は差押云々
と書かれております。

1回目の通知には、○○簡易裁判所□年〜第○号で決定
2回目の通知には、○○簡易裁判所□年〜第○号で決定 との記載があります。

本人曰く
・ここ10年以上何も返済していないし、連絡もしていない。
・このような文書は以前にも来ていた。
・裁判所から手紙が来たのは知っているが郵便局に取りに行かず放置していた。
とのことです。

判決が確定しているようです。私の推測では、1回目の確定判決の時効を中断させるため、2回目の訴訟を提起したのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

そうだとしても、同じ元本について再度訴訟を起こせるのでしょうか。1回目は被告の住所?、2回目は義務履行地?と管轄裁判所が異なりますが、別の裁判所だとそのまま進行するということでしょうか。

また、時効の援用が希望なのですが、手段はありますでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について