飲食店の協力金返還通知に対する対応について

◯事案の概要

ホテル内にある飲食店を対象に協力金を申請していたところ、営業実態や不特性多数が出入りできないことを理由に返還を求められている

◯相談内容

営業実態や不特性多数が出入りできないことを理由とした返還通知に応じなかった場合の展開予測について、ご意見をいただく存じます。

他店舗にホテルを展開している会社があり、ホテル内にある飲食店を対象に協力金を申請しておりましたが、上記の理由により、申請中のものを不交付、過去分の交付決定済みのものの返還を求めらております。

この不交付店舗のう、ホテル自体は稼働していて飲食店は休業という状態の店舗があり、協力金における申請対象期間ともなっております。

後者の店舗に関しては、営業の実態等の判断基準について争う方針で現在、不交付の理由や判断基準について文書にて照会をしている状況です。

他方、前者については、営業実態に加えてホテル自体が営業していることがネックで、争うこと自体無理があると判断しております。

根拠としては、東京都ですが、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のご案内」の中段「スポーツクラブなど、~」です。

https://jitan-portal-metro-tokyo.force.com/s/

このまま不交付を無視し続けた場合、不正受給として判断されるリスクはありますでしょうか。

確かに、飲食店単体としての売上は皆無に近く、飲食スペースも、一般感覚として到底顧客を迎え入れる状態ではないことが私の心象です。

しかし、事実と異なることを申請内容にした事実はなく、従前から飲食店として保健所の許可も取得しており、一応の形式は維持されているとも言えます。

解釈余地があるのであれば、不適切受給という判断はあったとしても不正受給とはなり得ないとも考えております。そうしますと、要綱上は単に知事が返還を求めるとしか規定がありません。

県としては訴訟をして債務名義を取った上で回収するしかなくなり、訴訟期間中に、強制執行妨害罪に気を付けつつ緩やかに資産移転をすれば、差し押さえさせるものがない、あるいは少なくなり、経済面ではダメージを抑えることができるとも言えます。

協力金上、営業実態があるという要件がありますが、具体的に数値化されているものではなく、営業実態がないという判断⇒納得がいかない、申請内容に虚偽等もない⇒争うから返還しないということだけで、刑事事件となる要素があるかどうか、ご意見いただきたく存じます。

◯菰田弁護士の回答

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