実習生に対して損害賠償に近い金銭を請求することは可能か
◯事案の概要
数人の実習生が、私傷病を理由として度々病院に通院しているが、その際に付添人として他の実習生を巻き込んでいる。そこで、付添人を必要とする場合にはペナルティを課したいと考えている
◯相談内容
実習生の金銭負担についてご相談です。
数人の実習生が、私傷病を理由として度々病院に通院しているのですが、通院する際に「付添人が必要(通訳等)」であるとし、他の実習生を巻き込んでいます。
よって、付添人を必要とする場合「業務が滞ることを理由とし、付添人の拘束時間1時間あたり○円を会社へ支払わなければない」といった具合の取決めを行いたいとクライアントからの相談がありました。
損害賠償請求に近いものがあるかも知れませんが、不可能ではないかと考えております。当該取決めはどの辺りの条文に抵触するかをご教示いただけますと幸いです。